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【今更聞けない】オバマケアって何ですか?

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海外旅行保険などへ加入する際のご参考になれば幸いです。
本日お届する海外旅行情報は「【今更聞けない】オバマケアって何ですか?」でございます。

アメリカへ旅行や海外赴任する際に気になるのは、やはり高額な医療費だと思いますが
アメリカもオバマ大統領が就任してから日本と同じ国民皆保険を目指して、2014年1月からスタートした医療保険制度改革法(Patient Protection Affordable Care Act)の通称がオバマケアです。

オバマケアについて、簡単に羅列してみよう。

アメリカは先進国としては珍しく国民皆保険をやっていない

2007年度の破産者の62%が高額な医療費を原因として、破産している。

だから、日本みたいに国民みんなに保険を掛けよう!ってオバマさんが言い出しました。

アメリカの保険加入の現状では、
1、低所得者・高齢者にはメディケイドやメディケアの公的医療保険がある。
2、勤務している人は、会社が従業員に医療保険を掛けているので、勤務している人は保険がある。
3、自営業者は、自分で保険に入る必要がある。
4、低所得の枠でもなく、民間の保険料が高くては入れない人たち。

1~4の人たちがいますが、大体3,4の人で5000万人が無保険状態だった。

強制加入させよう!加入しない人には罰金!!

2020年までに94%は加入させよう!

入るには、医療保険購入webサイトから自由に選んで加入してね!

保険運営は民間企業ですが、健康状態などで断ることが出来ない。

州や年齢、家族構成、健康状態で保険料が違いますが

保険内容は自由ですよ!(さすが自由の国)

自由って言っても、政府が定める、最低限の補償内容(Minimum Essential Coverage)を満たすもの

今まで入っている保険が基準を満たしていない場合は、入り直す必要あり →つまり保険料が上がる。

こんな制度を作って、今ではだいぶ無保険者も減ってきました。

導入してどう変わったのか?

よかった点
・みんな保険に入っているので、破産の確率は低くなった。
・自己負担の上限や、保険か適用され医療費の支払いも楽になった。

問題点
・健康状態関係ないので、保険会社のリスクは増え、保険料が全体的に上がった。
・勤務している人からすれば、さほどメリットはなく、保険料が高くなっただけ。
・強制加入なので、民間保険会社の競争はなくなり、サービスも低下。
・そもそも医療価格が自由なので、統一感なし
・加入する保険によって、同じ治療でも保険金額が違う。
・年齢や病気リスクが上がると保険料がめっちゃ高い

私が調べる限りでは、まだまだ問題点が多いようです。

日本の国民皆保険は、社会保険料で所得に応じて徴収され、医療価格も国が圧倒的交渉力で決めているので
全員が同じ治療を同じ自己負担で受けれるようになっている点で優れているのですが、

オバマケアは日本の保険制度とは、だいぶ違うようです。

海外赴任などで、アメリカに税金を納める人は、オバマケアの加入義務ありですが、

海外旅行では、オバマケアには加入要件でないので、海外旅行保険にしっかり加入して渡航してください。

【驚愕】妊婦がハワイ旅行中に破水出産、、医療費「1億円超」の請求をされる。

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今回は、妊娠中にハワイ旅行中に破水し、急きょ出産、NICUへの入院で医療費1億円を請求された事例を紹介します。

妊娠6か月のカナダ人女性は、安定期に入ったこともあり、医者の許可をもらってハワイへ旅行に行くことしましたが、
旅行二日目に破水し、急きょ破水し、出産を余儀なくされました。

出産は無事でしたが、6週間の安静と、予定日よりも9週も早く産まれてきたので、赤ちゃんはNICUへ2か月の入院をしなければならず、その出産や入院費用での1億円超を請求されたそうです。
海外なので、1億円は自己負担です。

赤ちゃんは幸い元気に育っているそうですが、
医療費で1億円って、、、日本にいたら想像もできませんが、アメリカは医療費が高額なことで有名です。
アメリカ人は勤務先や国を通して保険に加入して、全額を支払うわけではないようですが、実際には保険料も高く、入れている人も少ないようです。

そんなアメリカにカナダ人でなく、日本人が行ったとしたら、同じように高額な医療費を請求される可能性はあります。

妊娠して海外旅行に行くのはすごく危険ってことですね。。

今思うと、姉が妊娠中にハワイに行っていたことを思い出し、あの時、破水・出産していたらと思うとぞっとします。

1億円ですよ。どうやって払うの?って感じですね。

海外保険に加入していたらどうなるのか?

このカナダ人女性の場合は、旅行に行く前に旅行保険に加入していましたが、過去に膀胱炎の病歴があり、ハイリスク妊娠だったとして保険会社が支払を拒否。。。
医者もOKっていってるのに、そんなバカなって話です。

よくクレジットカードのゴールドカードに海外旅行保険が付いているので安心してハワイに行っていますという人と会いますが、、

クレジットカードについている病気などの治療費はせいぜい200~300万がほとんどです。
1億円かかったら、残り9700万円は自己負担です。

では、海外旅行保険に加入したらどうでしょうか?
治療費2000万の補償が多いですので、1億かかったら、それでも8000万の自己負担・・・

しかし、だいたいの海外旅行保険は、出産・早産・流産は保険支払対象外です。。。。
損保ジャパン日本興亜の海外旅行保険も支払対象外となっています。

そもそも日本の健康保険も妊娠、出産は保険対象外です。

妊娠している方の、保険で調べてみるとやはりアメリカの健康保険に加入される方が多いようです。
http://www.kenkouhokenusa.com/

どこまでを補償されているのかは、今後調べていきたいと思います。

なので、妊娠中に海外旅行へ行かれる際は、十分注意してください。

(参考記事)Canadian Goes Into Early Labor While On Vacation In U.S., Gets $1M Hospital Bill As Souvenir

海外でも健康保険が使える!?メリットとデメリットは?

病院治療費キャッシュレス。

病院治療費キャッシュレス。


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海外旅行に行くときに、ワクワク感や楽しみにしているかと思いますが、
一方で、知らない土地で病気やケガをしたらどうしよう・・・なんて心配もあるかと思います。
心配だから海外旅行保険に加入したりするのですが、
実は、海外でも日本で使っている健康保険の制度を上手く利用することができるのです!

健康保険の制度に「海外療養費制度」があります。

この制度のメリットとしては、海外旅行中に病気やけがをして、治療をした場合に帰国後一部払い戻しを受けれます。

しかし!

この制度にはデメリットもあります。

1、先に全額自己負担で治療費を支払わなければならない。

2、日本の保険適用の治療のみ。

3、払い戻し金額は、日本での治療費もしくはそれ以下の場合はその金額が払い戻しなる。

例えば、ハワイで盲腸になった場合を検証

先に全額自己負担で治療費を支払う

ハワイで盲腸になった場合、約250万ほどの治療費がかかるが、日本の病院なら3割負担で済むところを、全額250万支払わなければならない。
貯金があればいいけど、実際問題どうやって払うのだろうか。
クレジットカードの枠があれば、とりあえず支払はできるのか・・・

海外旅行保険では、キャッシュレス対応が可能です。

日本の保険適用の治療のみ対応

盲腸であれば、保険適用であるが、日本で保険適用していない治療も海外には多く存在する。
そのような治療を行った場合は、海外療養費が使えない。

払い戻しの金額は、一部のみである。

一番重要なのが、いくら戻ってくるか?気になるところだが、ハワイで盲腸になった場合に250万をとりあえず支払、日本に帰国後には支払った7割戻ってくるわけではないので注意が必要!
戻っていくる金額は、日本で盲腸の治療をした場合の7割が戻ってくるのだ。
日本の盲腸だと約40万なので、約28万円が払い戻しされる。

250万も払ったのに、28万しか戻って来ないのです。

逆に、治療費が日本よりも安かった場合は、支払った治療費から3割控除した、7割が払い戻しされます。

また、払い戻しの手続きも、必要書類が多いので注意が必要です、詳しくは海外療養費の必要書類をご覧ください。

自己負担額を抑えたり、キャッシュレスでの支払を行うためには、やはり海外旅行保険に加入された方がいいかもしれません。

海外で急な病気にかかって治療を受けたとき

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海外旅行中に急な病気にかかって治療を受けた場合、日本で加入している健康保険で対応できることをご存知でしょうか。

海外療養費と言うのですが、以下にその制度の概要をご案内致します。

■海外療養費とは?

 海外療養費制度は、海外旅行中等(海外赴任や長期滞在含む)に急な病気やけがなどをして、やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度のこと。

 海外療養費が支給される対象は、日本国内で保険診療と認められている医療行為に限られています。

 治療目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象外です。

■支給額の計算方法

 日本国内の医療機関で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者の負担分)を差し引いた額を支給。

 日本と海外では医療体制が異なり、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなる可能性があります。

 例えば、Aという病気の治療費が日本では50万円、海外旅行先の治療費が300万円だったとした場合、50万円を基準額として支給金額が計算されますので自己負担額は大きくなります。

 外貨で支払われた場合については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)で円に換算。

■必要書類

 ・医科の場合

  1.療養費支給申請書
  2.診療内容証明書(様式A)
  3.診療内容証明書(様式A)の日本語訳
  4.領収明細書(様式B)
  5.領収明細書(様式B)の日本語訳
  6.現地で支払った領収書の原本
  7.渡航期間が分かるパスポート等の写し

 ・歯科の場合

  1.療養費支給申請書
  2.領収明細書(様式B)
  3.領収明細書(様式B)の日本語訳
  4.歯科診療内容証明書(様式C)
  5.歯科診療内容証明書(様式C)の日本語訳
  6.現地で支払った領収書の原本
  7.渡航期間が分かるパスポート等の写し

■注意

 ・海外で支払をした日の翌日から2年を経過すると時効になります。

 ・海外療養費の審査には、2ヶ月から3ヵ月を要する場合がある。

 ・海外から申請する際は、日本国内に在住している事業主もしくはご家族経由にて。

ということで、書類の準備や申請等結構大変です。

詳しくは、全国健康保険協会のサイトにてご確認ください。

また、世界の医療事情について外務省のサイトに詳しく掲載されておりますので、併せてお読みください。

上記の外務省のサイトにもありますが、海外旅行保険への加入を強く勧めております。

万が一の際、助けになってくれます。

おわり