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海外で急な病気にかかって治療を受けたとき

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新・海外旅行保険【off!(オフ)】かんたんネット申込プラスが海外旅行に関する情報をお届け致します。
海外旅行保険などへ加入する際のご参考になれば幸いです。
本日お届する海外旅行情報は「海外で急な病気にかかって治療を受けたとき」でございます。

海外旅行中に急な病気にかかって治療を受けた場合、日本で加入している健康保険で対応できることをご存知でしょうか。

海外療養費と言うのですが、以下にその制度の概要をご案内致します。

■海外療養費とは?

 海外療養費制度は、海外旅行中等(海外赴任や長期滞在含む)に急な病気やけがなどをして、やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度のこと。

 海外療養費が支給される対象は、日本国内で保険診療と認められている医療行為に限られています。

 治療目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象外です。

■支給額の計算方法

 日本国内の医療機関で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者の負担分)を差し引いた額を支給。

 日本と海外では医療体制が異なり、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなる可能性があります。

 例えば、Aという病気の治療費が日本では50万円、海外旅行先の治療費が300万円だったとした場合、50万円を基準額として支給金額が計算されますので自己負担額は大きくなります。

 外貨で支払われた場合については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)で円に換算。

■必要書類

 ・医科の場合

  1.療養費支給申請書
  2.診療内容証明書(様式A)
  3.診療内容証明書(様式A)の日本語訳
  4.領収明細書(様式B)
  5.領収明細書(様式B)の日本語訳
  6.現地で支払った領収書の原本
  7.渡航期間が分かるパスポート等の写し

 ・歯科の場合

  1.療養費支給申請書
  2.領収明細書(様式B)
  3.領収明細書(様式B)の日本語訳
  4.歯科診療内容証明書(様式C)
  5.歯科診療内容証明書(様式C)の日本語訳
  6.現地で支払った領収書の原本
  7.渡航期間が分かるパスポート等の写し

■注意

 ・海外で支払をした日の翌日から2年を経過すると時効になります。

 ・海外療養費の審査には、2ヶ月から3ヵ月を要する場合がある。

 ・海外から申請する際は、日本国内に在住している事業主もしくはご家族経由にて。

ということで、書類の準備や申請等結構大変です。

詳しくは、全国健康保険協会のサイトにてご確認ください。

また、世界の医療事情について外務省のサイトに詳しく掲載されておりますので、併せてお読みください。

上記の外務省のサイトにもありますが、海外旅行保険への加入を強く勧めております。

万が一の際、助けになってくれます。

おわり